お世話になります。
さて、当公益財団では、現在ある事業を行っているのですが、しばらくは、この事業を休止し、また必要があれば、状況をみて、この事業を復活させることも考えていますので、定款には、この事業を削除せずに残しておこうかと思っています。この事業を休止する場合、内閣府から事業の変更認定を受ける必要があると思うのですが、この場合、定款に規定している、この事業も削除し定款変更する必要があるのでしょうか。
通常、会社であれば、定款で規定していても、実際には行っていない事業もあると思うのですが、公益法人の場合は、どうでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示 よろしくお願いします。