by 太田達男 » 2014年10月20日(月) 09:34
福岡の公益法人さん、
事業計画はあくまで計画であり、その通り必ず実行しなければならないというものではありません。期の途中で環境が変わり変更(取りやめ、追加)などは当然起こり得るものです。
問題はその都度理事会の承認を求める必要があるかということですが、私は、ケースバイケースだと思います、要はその変更が法人にとって大きな問題となり得るような場合は、承認を求めたほうがよい場合もありますし、重大な変更でなければ、事業報告の段階で了承を求める(ないしは執行理事の定期報告で事実上の了解を求める)ことでよろしいかと思います。なお、ちなみに公益法人協会の場合は当初予想していなかった事業を行う必要が頻繁に発生していますが、その都度理事会の変更承認を求めるというようなことはしておりません、代表理事の職務執行権限の範囲に収まるものばかりと考えています。ただし、4か月に一回代表・執行理事の職務報告をする際には必ず、報告をしています。