変更認定が必要なケースについて

いつもお世話になっております。
貴法人発行の「公益法人・一般法人の運営実務」を拝読させていただいたところ、
当法人の運営等に関して疑義が生じました。ご教示いただければ幸いです。
当法人では、1年後(平成28年度)を目途に、従来の専門職である成年後見人の推薦及び指
導監督事業に追加して、未成年後見人の推薦及び指導監督事業を実施したいと考えています。
推薦及び指導監督という点ではほぼ同種で、利益を享受する対象者も未成年まで
拡大することになりますが、公益認定等委員会事務局に非公式に確認したところ
では、変更届出ではなく、変更認定が必要なケースとの説明を受けています。
公益法人が認定申請書に記載されていない事業を実施してはならないことは承知
していますが、事業を実施するものではなく、事業実施に向けて技術的能力を高めるための準
備を行い、また、そのための経費(研修・担当者会議費等)を公益目的保有財産以外の法人会
計から支出する場合、1年後に実施予定であっても、あらかじめその事業について変
更認定を受けておかなければならないのでしょうか。
貴法人発行の「公益法人・一般法人の運営実務」を拝読させていただいたところ、
当法人の運営等に関して疑義が生じました。ご教示いただければ幸いです。
当法人では、1年後(平成28年度)を目途に、従来の専門職である成年後見人の推薦及び指
導監督事業に追加して、未成年後見人の推薦及び指導監督事業を実施したいと考えています。
推薦及び指導監督という点ではほぼ同種で、利益を享受する対象者も未成年まで
拡大することになりますが、公益認定等委員会事務局に非公式に確認したところ
では、変更届出ではなく、変更認定が必要なケースとの説明を受けています。
公益法人が認定申請書に記載されていない事業を実施してはならないことは承知
していますが、事業を実施するものではなく、事業実施に向けて技術的能力を高めるための準
備を行い、また、そのための経費(研修・担当者会議費等)を公益目的保有財産以外の法人会
計から支出する場合、1年後に実施予定であっても、あらかじめその事業について変
更認定を受けておかなければならないのでしょうか。