by 公法協相談員星田寛 » 2017年11月15日(水) 15:41
TAKA 様
メールありがとうございます。遅くなりすみません。
開発されるシステムソフトの内容が分かりませんが、公益目的事業会計(公益目的事業としての貴法人のサービス)と法人会計(会員管理のための管理費)にかかる費用配賦の問題と認識し、一般的に述べます。
ソフト開発費については、一括してその年度の経費となる場合もあるでしょうが、通常は資産として計上し、使用期間(耐用年数)に応じて減価償却するものと考えます。
減価償却費の費用配賦の考え方は、ガイドラインⅠ―7(事業比率)に記載があり、合理的な基準に基づけばよいとのことですから、ソフトの利用に際しての費用(ランニングコストを含む)は、資産全体を使用割合、従事割合の基準により配布するのもその一つと考えられます。それとも、会員と公益事業サービスの2つのプログラムの各大きさ(開発コストの積算)によりまずは資産区分してその割合を算定してから耐用年数により費用化するのも合理的と考えます。具体的には税理士等の専門家にご相談されてはどうでしょうか。
以上星田寛