by 公法協相談員星田寛 » 2020年5月29日(金) 15:50
kan 様
投稿ありがとうございます。「同意の手続き」を①と②に分けて、「続けて」との記載の意味が分かりません。また、経験が少ないのですが意見を述べます。
ご指摘の通り、貴法人の定款のように、一般法(110)では、報酬を過半数の監事の同意を得るとの定めがあります。また、会計監査人の選任、再任については監事が過半数をもって決定します(一般法73)。
貴方様のご指摘の通り、法令の立て付け、手順とすれば、選任が決まり、その後にその報酬について決めることを分けて定めています。会計監査人の実績等、法人との契約内容、つまり会計監査の内容、合理的金額の報酬、事務対応等について確認して理事会で決議します。その理事会に監事がいれば同意の意思表示を求め、後日に同意を得ることもできますしそのような実務もあります。しかし監事と会計監査人との適切な連携を考えれば、会計監査人の選考、その監査実務と報酬について監事とともに交渉することが良いと考え、進められています。
会計監査人の選任、再任は重要なこと、また費用・報酬の多寡にとても左右されることから、会計監査人との契約については、選任候補を選ぶに際して、実務では事前に法人の実態に合わせ、おおよそどのような監査の方法、時間をかけるか、結果どの程度の報酬となるか等、法人の費用負担を考えて交渉することになります。その交渉に際して監事とも協議して契約内容等の同意を得て契約内容を詰めていくことになると思います。
以上 星田寛