by 公法協相談員星田寛 » 2020年4月04日(土) 14:11
早く収束してほしい 様
投稿ありがとうございます。
監事は、法人法99条に監事の権限の定めがあり、「理事の職務の執行を監査」し、「監査報告を作成」します。年間通じて、理事・使用人と意思疎通を図り(同法施行規則16条2項)、必要に応じ他の監事との意思疎通及び情報交換に努め(同条4項)ます。法人法100条以下に義務の定めがあります。
また、法人法124条では、監事に計算書類及び事業報告等の監査を求め、同法施行規則36条では、「計算関係書類を受領したとき」監査報告の内容の定めがあり、監査の方法等(1項1号)、「必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由」(同3号。悪い場合も、今般のような場合も該当すると考えます)等を記載します。
監査報告は、計算関係書類についてだけの報告ではありません。基本、監事各々が自らの意見を監査報告にまとめます。意見が一致すれば同じ書面に連署することも可能になります。もちろんそれぞれが同じ文面で報告されることに違和感はありません。
監事の監査は各自が必要と考える調査、確認、出席等の方法により行います(監査報告書の文言を確認してください)。複数監事の場合には効率的に行えるよう、監査会を設け、年間の監査計画を立て、年間を通して分担するなど工夫されています。
書面(計算関係書類だけ?)による監査をするかどうか、決算関係書類だけでよいかの判断は、監事各自が自己の責任で判断することです。小職なら、監査報告を求めるとともに、監事各自への計算書類等の郵送、PDF提供、web会議(各自ごとでも)等の指示を待ちます。
以上 星田寛