会計監査人非設置会社への変更と対応について

2016年10月にも同じような質問がありましたが再度確認したいため質問させていただきます。
前年度まで、会計監査人設置会社(公益社団法人です)でありましたが(3月末の時点で設置要件から外れます)、今年度より会計監査人を設置する要件から外れるため、会計監査人が行う監査は必要ないのではないか、定款の文言を「会計監査人を設置することができる」とすることができるのかとの役員からの質問がありました。
私は、会計監査人の設置義務がなくなるのであれば、定款から会計監査人に関する記述を外し、それにより登記からも会計監査人が外れる手続になるのではないかと思うのですが、この考えに間違いがないかの確認をしたくて質問させていただいた次第です。
一般社団法人・財団法人法第60条第2項、第170条第2項「会計監査人の設置、一般社団法人における理事会、監事の設置については、相対的記載事項(定款の定めがなければその効力を生じない事項)であり、設置するかどうかが明らかにならない定め方はできない」は、公益法人にも適用されると考えて差し支えありませんか。
また、前年度(3月末時点で設置要件から外れる)に関しては、会計監査人の監査が必要になるという見解でよろしいでしょうか。
併せてですが、今年度、もし定款変更をせず、会計監査人を外していない(会計監査人設置会社のまま)状態で決算を迎えてしまった場合、たとえ要件上は設置義務は無くなっていたとしても、会計監査人による監査は(定款にうたっているため)必ず行わなければいけないのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんがご教示いただけますでしょうか。
前年度まで、会計監査人設置会社(公益社団法人です)でありましたが(3月末の時点で設置要件から外れます)、今年度より会計監査人を設置する要件から外れるため、会計監査人が行う監査は必要ないのではないか、定款の文言を「会計監査人を設置することができる」とすることができるのかとの役員からの質問がありました。
私は、会計監査人の設置義務がなくなるのであれば、定款から会計監査人に関する記述を外し、それにより登記からも会計監査人が外れる手続になるのではないかと思うのですが、この考えに間違いがないかの確認をしたくて質問させていただいた次第です。
一般社団法人・財団法人法第60条第2項、第170条第2項「会計監査人の設置、一般社団法人における理事会、監事の設置については、相対的記載事項(定款の定めがなければその効力を生じない事項)であり、設置するかどうかが明らかにならない定め方はできない」は、公益法人にも適用されると考えて差し支えありませんか。
また、前年度(3月末時点で設置要件から外れる)に関しては、会計監査人の監査が必要になるという見解でよろしいでしょうか。
併せてですが、今年度、もし定款変更をせず、会計監査人を外していない(会計監査人設置会社のまま)状態で決算を迎えてしまった場合、たとえ要件上は設置義務は無くなっていたとしても、会計監査人による監査は(定款にうたっているため)必ず行わなければいけないのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんがご教示いただけますでしょうか。