監事の理事会欠席について質問致します。
一般社団・財団法人法第101条より、監事は理事会へ出席する必要があるとのことですが、
やむ得ない事情で欠席することがあるかと思われます。
急遽中止となるとその後の日程調整が難しく、延期以外の方法を取りたいと考えております。
どのような対応が望ましいでしょうか。現在は、下記の対応を取っています。
・議事録に欠席者を記載する(理由は記載していません)
・会議資料を会議後に送付する
・議事録を会議後に確認してもらう
また「やむを得ない事情」とはどの範囲まで許されるのでしょうか?
具体例を教えてください。よろしくお願い致します。