by 公法協 上曽山 清 » 2016年12月07日(水) 13:28
事務局長さん
回答の遅れをお詫び申し上げます。
一般社団・財団法人法第65条(役員の資格等)第2項は「監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。」(同法第177条により一般財団法人に準用)と定めています。
同様のことは評議員についても「評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。」(同法第173条第2項)とされています。
当然のことながら、法人と(当該法人の監事(又は評議員)である)医師との間で雇用関係があれば、「使用人」にあたり、勤務することはできません。
しかし、嘱託契約のもと嘱託医として、毎月第〇木曜日とか、毎週金曜日・・・といった勤務形態は医師の診療所における一般的な勤務形態であると思われますが、このような兼業(兼職)を認めるか否か識者の間でも見解が分かれています。
因みに、改正社会福祉法に係る厚生労働省のFAQは、評議員について、「嘱託医については、法人からの委嘱を受けて施設等において診察等を行う範囲にとどまるものであり、雇用関係がなく、法人経営に関与しているものではないことから、評議員になることは可能である」としています。
これは、監事についても同じように捉えて良いと考えますが、監事は、中立・適正な監査と強い独立性が求められるが故に、細心の注意を要します。