何時も大変お世話になります。
当財団の監事の署名押印についてのご質問ですが、定款では定数等で監事は2名以内としており、
現在は1名の監事を選任しておりますが、来年度から監事を2名体制とする予定です。
その場合、定款での議事録で、「理事会の議事についてに、法令に定めるところにより議事録を作成し、
出席した理事長及び監事はこれに署名押印をしなければならない」と定めています。
そこで、
1)2名の監事が理事会に出席した場合は、2名とも署名押印の必要があるのか。
2)2名の監事が出席したが、主となる監事のみが署名押印でよいのか。
3)2名の監事が選任された場合は、社会通念上許される範囲で、1名が欠席をしても1名が
出席していれば問題ない。その場合、出席した監事のみが署名押印ということで良いのか。
(過去のご回答では、病気等止むを得ない場合は、1名でも良いとしておりました)
お忙し中、お手数をお掛けいたしますが、ご教示戴けると幸甚です。