いつもお世話になります。
早速ですが、公益法人協会様の監事監査報告書を拝見いたしますと、
1 監査の方法及びその内容
の中で事業報告について検討し・・・
2 監査意見
の一 事業報告等の監査結果
の中で事業報告は・・・
とあります。
そこで、ご質問ですが、一般法人法124条、199条によると、監事は事業報告書並びにその附属明細書について監査する必要があるとなっていますが、
事業報告書の附属明細書の記載が1及び2の中になくても問題ないのでしょうか?
公益法人協会様の場合、事業報告に係る重要な事項がないため附属明細書を省略しているとあるためでしょうか?
ただ、先般の立ち入り検査において、公益法人協会様と同じく事業報告に係る重要な事項がないため、附属明細書の記載を省略していたところ、1及び2においても、事業報告及びその附属明細書についてという記載をするようにとの指導を受けました。
よろしく、ご教示ください。