いつもお世話になっております。
今年、役員の任期が満了となるため、手続きを行いますが、それに伴い気になる点がありご質問です。
定款の役員等の選任について、次のように決めております。
・理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
・他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
以上のように定めています。
監事の定数は3名以内としており、現在2名いるうちの1人はA社の方です。
引き続きこのA社の方には監事をお願いし、もう1名新しく選任しようと思いますが、そこでこの同一団体の考え方について教えて下さい。
以前はA社にいて、今はその関係会社B社にいる方に監事をお願いすると、現在A社にいる方と”同一の団体もしくはこれに準ずる密接な関係にあるもの”となりますか。また今は特に役職がないが、元A社だった方に監事をお願した場合は、どうでしょうか。
恐れ入りますが、お教え下さい。よろしくお願いします。