いつもお世話になっております。
会計監査人を置く必要のない公益財団法人です。
公認会計士の資格のある者に対して、監事への就任を依頼しようと考えています。この監事は非常勤で、会計監査を担当していただく予定であり、これに対して「会計監査の費用」を支払いたいと思います。金額は年額30万円程度で、監査にかかる役務に対する対価であり、人件費の実費弁済程度のものと考えています。
役員の報酬・費用については、弊財団の定款で以下のように規定されています。
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
この場合、弊財団で支払おうとしている「会計監査の費用」については、定款の条項後段の「費用を弁償」にあたると解釈してよいでしょうか?それとも定款の条項前段の「報酬」にあたり、定款を変更しない限り支払うことができないと解釈すべきでしょうか?
無報酬で監事を引き受けていただける方は多くなく、特に会計監査については有資格者にお願いする場合、ある程度の対価をお支払いするのでないと、お引き受けいただける方がなかなか見つからないのが現実です。何か妙案があれば、ご教示下されば幸いです。