会計監査人を設置している公益財団法人です。
本年6月に一般法人法73条が改正され、評議員会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容は、監事(過半数)が決定することとなった旨、貴協会のホームページ及び「公益法人」誌8月号(2014 VOL.43 No.8 P.33)で知りました。
将来の会計監査人の交代に備え、お尋ねします。
「議案の内容を監事が決定する」というのは、具体的にはどのような手続きでどのような書類を残せばいいのでしょうか。
例えば、
①理事長名の提案書に対して過半数の監事から同意書をいただく。
②「……の議事内容について合意する」というような合意書に監事の署名、押印をいただく。
③監事に集まってもらい、事務局が用意した案について審議し、決議する。この場合の議事録の書き方は?(法律に規定されていない。)
という方法が考えられますが、このうち、できれば①か②で対応し、③については避けたいところです。それは、5月の通常理事会の後、6月の定時評議員会を準備する中で、監事に集まってもらって会議を催す余裕がないためです。
良い方法がありましたらご教示のほどお願いいたします。