いつもお世話になります
公益目的事業のみを行う公益財団法人です
監事の任期切れ(重任予定)の場合
法人法72・177により評議員会への提出議案に対して監事の同意が必要になるかと思います
この同意方法については実務的にはどのように取り扱うのがよいでしょうか
評議員会招集のための理事会には監事も参加していただきますが
議案の決議に加わっていただくのはおかしい気もします
同意が得られたことを議事録に残しておきたいとおもうのですが
この同意は評議員会召集議案の決議の前に得るべきなのか
それとも後に得るべきなのか教えていただけますでしょうか