役員の同一団体の考え方(ホールディング会社)

2015年1月13日の「役員の同一団体の考え方」の質問に類するものですが、
質問は、弊財団は、定款にて監事は定数2名以内としておりますが、
その2名が持株会者とその子会社の2名であっても問題ないのでしょうか。
なお、定款では、次のように決めています。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
ご回答いただけますようよろしくお願い申し上げます。
米 すみません。間違えてC04に質問してしまいました。
質問は、弊財団は、定款にて監事は定数2名以内としておりますが、
その2名が持株会者とその子会社の2名であっても問題ないのでしょうか。
なお、定款では、次のように決めています。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
ご回答いただけますようよろしくお願い申し上げます。
米 すみません。間違えてC04に質問してしまいました。