by 公益法人協会相談員 上曽山 清 » 2020年5月15日(金) 23:30
某公益社団 様
コロナウィルスの感染が広がる中での法人運営にご苦労が多いと存じます。
ご質問に対する回答の遅れをお詫び申し上げます。
一般法人法にも公益認定法にも常勤理事が何名でなければならないという定めはありません。要は、公益法人としての適正な運営が出来るか否かが問われるのであって、したがって、当の専務理事さん(業務執行理事でしょうか)が週2日の勤務であっても、業務執行が適正に行われるのであれば、問題ないと考えます。