by 公法協相談員星田寛 » 2020年5月01日(金) 11:58
guest 様
投稿ありがとうございます。
使用人に副業を認めるか否かは、就業規則等に定める法人が求める職務を全うでき支障がない、競業にあたらないときに該当するかの判断によると、一般に考えられています。
また、役員の場合は、選任する際に、またその後において、兼職(変更)届を提出していただき、職務に支障がないか、利益相反にならないか、反社にあたらないか、公益法人なら同一団体規制に該当しないかなどを確認して、評議員会にて役員として相応しいかを審議して選任します。評議員会では役員を選任する際は、多くの場合、常勤、代表理事、執行理事を前提に審議して選任していません。
理事会において、執行を担う代表理事、業務執行理事を選定する際には、またその後において、兼職の状況を踏まえて、貴法人の職務、業務の推進に差し支えないのか、プラス効果があるか、さらに競業行為、利益相反行為にあたるか(法人法84条92条197条の理事会承認事項)を、審議するものと考えています。貴法人の仕事が毎日でなくても週に幾日でも勤務できれば、業務執行に全責任が終えるのか、差し支えないのか等について審議され、兼職等、貴法人内での勤務の仕方・内容(勤務状況により役員報酬が決まると考えます)を認めるかを理事会に諮る(代表理事が業務執行に支障がない、競合行為でない、利益相反でない等の説明の上了承を得る)ことになると考えます。
記載の「兼業・副業」とはどのような内容かはわかりませんが、今日では2つの仕事をすることを否定できる時代ではないようです。問題は、その仕事の勤務時間、貴法人の職務執行責任を負えるのか否か、競業行為でないかです。当人の説明を聞いて理事、監事の方が、選定するか解職(法人法90条)するか、また妥当な報酬(報酬規程改訂は評議員会決議事項)を判断するものと考えます。
記載「代表理事が、兼業・副業をするのであれば、理事の選任権限があり、理事等の責任の一部免除の権限を持つ評議員会に諮る必要があると思います」がありますが、まずは理事会で代表理事、執行理事として職務に支障が生じているか、解職すべきかを判断するものと考えます。評議員会が選任した理事として選任するか解任するかとは違いますが、理事として解任の事由にあたれば(法人法176条「職務義務違反、職務怠慢等」)、評議員会で決議することになると考えています。
以上 星田寛