いつもお世話になっております
私どもは公益目的事業のみを行う財団法人です
定款・役員報酬規程において「常勤」「非常勤」の表記はあるものの
その境界が判らず質問させていただきます
現在の常勤役員は毎平日9-5時勤務しており「常勤」と断言できるのですが
(現在の非常勤役員は「理事会・評議員会・決算監査」に出席した場合のみ日当を支払い)
新規就任予定だった常勤理事候補者より
毎平日9-5時勤務は難しいので週3~4日勤務は可能かとの問い合わせがありました
①週3~4日勤務の理事は常勤と言えるのでしょうか
報酬は勤務可能日に応じて計算する予定ですが
(例:週3日勤務で就任の場合ば毎日勤務年俸の3/5を支払う)
仮に「非常勤」となる場合年間20万円が上限になってしまいます
②常勤役員の休暇について
常勤役員の出退勤はタイムカードで管理し、休暇についても記録は残しておりますが
職員の年次有給休暇のように付与日や繰り越しの処理は行っておりません
①が「週3日勤務は非常勤」となると役員報酬規程等の改定も必要となるので
「常勤」で就任していただき「週1~2日の休暇は記録に残せばいいのではないか」
との意見も内部では出ているのですが
極論をいうと「常勤で毎日休暇を取ってもよしとする」ことになりかねませんし
現在の常勤役員(年10日程度しか休暇を取っていない)との兼ね合いも気になります
非公式に主管課に問い合わせても明確な回答はいただけなかったので
おそらく「程度問題」で監査の担当者次第な面があるのだと思います
他団体様の事例や過去に問題となった事例があれば教えていただけないでしょうか
次年度6月頃就任予定ではありますが
事前調整で2月中には就任条件をお伝えする必要があります
よろしくお願いいたします