専務理事の事務局長兼務規程について

お世話になります。
当財団では、業務執行理事である専務理事が事務局長を兼務しており、専務理事選任の際に事務局長を兼務することを併せて理事会で決議しています。
しかし、財団内部の規程において兼職の根拠規定がありません。財団内部の規程に役員が事務局内部の役職を兼務できる根拠規定が必要でしょうか?
当財団では、業務執行理事である専務理事が事務局長を兼務しており、専務理事選任の際に事務局長を兼務することを併せて理事会で決議しています。
しかし、財団内部の規程において兼職の根拠規定がありません。財団内部の規程に役員が事務局内部の役職を兼務できる根拠規定が必要でしょうか?