法人の運営において、いつも参考にさせて頂いております。4月で7年目がスタートした公益財団法人の総務を担当しています。
当方の定款では、理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長とするとなっています。現在まで1名の副理事長がいますが、今後の運営上、副理事長をおかずとも他の役員で滞りなく公益事業の遂行ができる見通しがついてきております。そこで、これまでの2名以内を副理事長とする。という断定した文言から、2名以内を副理事長とすることができる。という文言に変更したいと思っています。
そこで質問ですが、
1.この変更内容は軽微な変更と理解してよろしいでしょうか。
2.定款では、評議員会での議決が必要になっていますが、6月に評議員員会が開催され、この日に理事、監事の改選もあります。この場合、当日の議案にすればいいのか、それまでに「決議の省略」にて、評 議員の3分の2以上の同意を得て、議事録を作成し、内閣府に届け出をした方がいいのでしょうか。(定時以外の召集はあまりしたくありません。)
3.当日の議案にした場合には、議決した段階で定款が変更されたとの解釈でよろしいのでしょうか。同じ日に、新理事による臨時理事会で、理事長以下の役職を決めるためです。
以上、よろしくお願いいたします。