by 荒居 » 2018年12月03日(月) 15:05
コロ様
ご返事が遅れ申し訳ありません。
法人法66条は「理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会(法人法177条において定時評議員会と読み替え)の終結の時までとする。」としており、FAQⅡ-4-④はこれを確認したものです。先般の回答中の「2年」は当然これを踏まえたものであり、敢えて判りやすくと考え「2年」云々としたものです。
したがって、法人法の規定振りに沿って、定款の規定を正確に表現するとすれば、「代表理事は理事会において選定し、その任期は理事の任期が満了するまでとする。ただし、代表理事の再任は妨げないが、その在任期間は理事としての再任から6年以内に終了する定時社員総会(定時評議員会)の終了する時までとする。」という定款規定になるのではないでしょうか。ご質問の「6年」に最初の2年が加算されているとすれば、「再任から4年以内」とするものと考えられます。
ご参考に願います。