by 公法協相談員星田寛 » 2018年8月14日(火) 13:13
nilson 様
メールありがとうございます。
事情が分かりませんので、ご存知とは思いますが法令の定めを記載します。
一般法人法に84条1項1号に競業について制限があり、理事会にて重要な事実を開示し承認を得ると定めています。
また、同法88条(読替198)に社員・評議員に差止め請求の定め、85条の理事の監督と報告義務、90条2項2号に理事会の監督、99・100条に監事の報告義務を定めています。そして111条(読替198)に役員等の任務懈怠による損害賠償責任がある旨を定めています。当人だけでなく役員等全員が各々の義務の範囲でその責任を負うことになります。
立入検査等において、会計帳簿等、理事会の議事録を確認するなどにより不適切な会計処理等が判明する場合もあり、一般的に問いかけている担当官もいるようです。なお、競業行為については小職は仄聞していません。
競業にあたるか否かは難しい問題を含んでいます。また、露見すると法人全体のガバナンスを問われますし、行政庁だけでなく社会に対する公益法人全体も含め信用を傷つけます。専門家を交えて、該当する内容なのか早めに法人内部で検証され、理事会に諮るなど対処されることをお勧めします。
以上 星田寛