by 公法協相談員星田寛 » 2017年6月23日(金) 15:56
pony 様
メールありがとうございます。
ご存知の通り、元職員を理事として選任することは法令上の制約はありません。また、その理事が法人と(業務委託契約の締結)取引することは利益相反行為にあたりますので、委託取引の妥当性を理事会において審議して承認を得る事項に該当すること、また報告する事項と考えます(一般法84①2号,92②)。取引が適切であると理事会で承認され、また実績としても承認内容であるならば理事の職務として問題は生じないと思われます。
以上 星田寛