お世話になります。
このたび、評議員、理事、監事への報酬について、定款で無報酬と定めているところを、以下(該当部抜粋)のように改定したいのですが、
【定款】
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員に対して、その職務遂行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の議決を経て、報酬等として支給することができる。
(役員報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、その職務遂行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の議決を経て、報酬等として支給することができる。
【役員等報酬規程】
1.常勤の理事の報酬は、1人あたり年間総額◎万円を上限として、評議員会において決議した額を支給することができる。
4.非常勤の役員等の報酬は、理事会又は評議員会への出席の都度、1人あたり1日◎万円を上限として、評議員会において決議した額を支給することができる。
評議員、役員とも、「評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の議決を経て、報酬等として支給」として問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。