by 公法協相談員星田寛 » 2017年2月03日(金) 11:19
公益社団法人事務長 様
メールありがとうございました。
同一団体規制について、ご存知の通り認定法5条11号には「同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者」定めています。政令5条には、「同一団体の理事以外の役員、又は業務を執行する社員である者」、か「ㇸ 特殊法人又は認可法人の職員」等と定めています。
また、11号には「団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)」とありますが、準ずるものについての政令は未だ制定されていません。
弁護士法人は認可法人ではないと思われますので、「理事・役員又は業務を担う社員」つまり勤務弁護士及び職員を含めた全員が対象と解されます。ついては、同一団体の者に該当すると考えます。
以上星田寛