by 公益法人協会相談員 上曽山 清 » 2020年6月29日(月) 14:38
Sue 様
先ず、一般法人法には役員候補者選考委員会についての定めはありません。
したがって、法人自治の問題と言えます。貴法人が定款でどのように定めているか、それを受けて選考委員会規則があるとすれば、委員構成を含め、どのように定めているのでしょうか。
貴法人の役員候補選考委員会の役割を詳らかにしませんが、例えば、理事会が役員候補を決める際に選考委員会の答申を受けて理事会としての(社員総会/評議員会招集の)決議を行うということでしょうか。選考委員会の役割が理事会への答申であれば、理事会と同じメンバーではあまり意味がないと思います。理事、監事のほか、事務局長などの事務職員、社員(財団であれば、評議員)や外部の有識者をメンバーに入れることもあり得ます。