お世話になります。
過去の記事で以下のような内容がありました。
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〔決議の省略方式による代表理事の選定〕
投稿記事by 公法協事務局 » 2016年2月26日(金) 20:13
<代表理事が再任される場合>
・みなし理事会
理事全員の同意書、監事全員から異議ないことに関する書面を取り付けることが必要となります。
上記同意書等に基づいて議事録を作成しますが、作成した理事としてA代表理事が記名とともに代表理事の印を押せば、実開催のときと同じく、登記の添付書類としては議事録と就任承諾書で間に合います。すなわち、同意書の添付は必要なく、また、議事録には同意した理事や監事の掲名も不要、とのことです。
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ここには、登記の添付書類として「議事録」と「就任承諾書」とありますが、この就任承諾書は、「理事としての就任承諾書」とは別に、「代表理事としての就任承諾書」が必要とのことなのでしょうか?
ご教示のほど、
よろしくお願い致します。