いつも大変お世話になっております。
下記につきまして、ご教示いただけますと幸いです。
①6月に定時理事会・定時評議員会を実施予定です。
今年度は理事2人の再任案件があります。理事会で評議員会での理事再任案件を議題設定することになりますが、
A理事・B理事と候補者がいた場合、1人1人、議題として設定するか理事会で決議をとることになるかと思います。
その際、例えばA理事を評議員会の議題として再任案件の候補者に設定するかについてA理事自身は議決権はあるでしょうか?
あるいは議決権はないでしょうか?(特別利害関係人という扱いになるでしょうか?)
②決算承認の理事会・評議員会の開催は14日以上開けることが必要かと思います。
このご時世ですので、評議員会を「決議の省略」で実施する場合でも、この
ルールは適用されますか、あるいは、理事会の翌日等に、決議の省略に関わる文書を
評議員に送付しても問題ないのでしょうか?
速やかに全員から同意書が届けば、決議日は理事会の数日後ということになろうかと思います。
以上よろしくお願いいたします。