お世話になっております。
大変お恥ずかしい話ですが、当法人において、理事長の退任要求決議及び
特定の理事の辞任勧告決議が理事会で緊急の議題として出る可能性があります。
事務方として心構えをしたく、疑問に思っていることについて、ご教示
いただけますと幸いです。
当法人の理事は全員で7名です。
①理事長の退任要求決議が出た場合、理事長は議長でもありますが、当初は
議決権はないということになるでしょうか?(当事者の決議のため)
理事の賛成・反対が3・3とわかれる可能性があります。
上記の回答にもよりますが、その際は、議長でもあり当事者でもある理事長は
議決に加わることはできるのでしょうか?
②理事の選任・解任は評議員会の役割と理解しております。当法人の定款に
何も定めておりませんが、そもそも理事会で特定の理事の辞任勧告決議を
議題として意味を成すでしょうか?
③②の回答にもよりますが、特定の理事の辞任勧告決議を議題とする場合、その特定の
理事は議決権はないと考えてよろしいでしょうか?
以上、ご教示よろしくお願い申し上げます。