お世話になっております、公益財団法人で経理を担当しているものです。
現在、新型肺炎の影響で数々の行事や会議が中止となっている中、当財団でも定例理事会を開催して大人数が一堂に会するのはよくないのではないかという意見が出ています。
当財団では、通常であれば、定款に定められた年2回の定例理事会を開催し、理事に出席をしていただいております。
また、これ以外にも期中に補正予算を組む際などは臨時理事会を開催しております(理事に来て頂くこともあれば、書面決議で行うこともあります)。
ここで御質問なのですが、定款で毎事業年度2回開催すると規定している定例理事会を、決議の省略(書面での決議)で行うことは可能なのでしょうか。
当財団の定款では、(決議の省略)として、
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
という規定があり、軽微な補正予算を諮る臨時理事会などは、こちらを利用して書面決議で行うことが多くなっています。
定款上は、定例理事会を決議の省略により行ってはならない、といった規定もないため可能かとは思うのですが、これまで一度もそういった例はなかったため、御質問させていただきました。
御回答のほどよろしくお願いいたします。