お世話になります。当方、公益財団法人で経理と総務を担当しております。
法第96条の決議があったものとみなす場合の議事録に関する質問です。
<質問>
・「みなし決議に関する理事会議事録(以下、議事録)」と「理事会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書(以下、証明書)」の
違いはなんでしょうか。
・また、「証明書」を作成した場合でも、「議事録」は作成する必要はあるという理解でよろしいでしょうか。
<詳細>
当財団では書面により理事全員の同意を得る書面理事会を年に1~2回実施しております。
その際、ほとんどは「議事録」を作成しているのですが、一方で「証明書」を作成しているケースもあります。
過去のものを確認したところ、理事会の承認事項(予算など)については議事録を、代表理事を選定する場合は「証明書」を作成しています。
調べたところ、代表理事などは登記事項であるため、法第317条第3項に規定する「当該場合に該当することとを証する書面」を作成する必要
があり、それがこの「証明書」であるため、登記事項の決議についてはこちらを作成しているのではないかと考えました。
しかしながら、平成20年9月1日法務省民商第2351号法務省民事局通達によると、「理事会の決議の省略に関する議事録」をもって、この
「当該場合に該当することとを証する書面」として取り扱って差し支えないとされています。
すると、どのような決議であろうと「議事録」を作れば足り、敢えて「証明書」を作る必要はないのではないでしょうか。
そこで冒頭の質問に思い至りました。なにとぞご教示いただければと思います。