当財団は公益財団法人です。
理事会の議事録に関しては、評議員と裁判所の許可を得た債権者には閲覧させなければならないことは承知しているのですが、理事会そのものを傍聴させることに関しては、法的には定めはなく、各法人で判断するという認識でよろしいのでしょうか。また、評議員会についても同様でしょうか。
これまで理事会や評議員会の傍聴希望があるなど想像もしていなかったのですが、先日、財団のある関係者から、「もし一般の方から財団の理事会や評議員会の傍聴希望があった場合はどうするのか?断る場合でもその根拠は?」と尋ねられ答えに窮してしまいました。
ご教示よろしくお願いいたします。