当方、公益財団法人の会議運営を担当しております。
いつもQ&Aが大変参考になっております。ありがとうございます。この度、はじめて質問いたします。
理事会に審議事項を提案する理事が、当日理事会を欠席することになった場合、事務局が代理で提案内容を説明することは可能でしょうか。
以下、状況です。
・理事会当日の定足数は満たしている。
・当該理事会の議事次第及び各議案の資料は、理事会開催数日前までに全役員へ共有されている。
・その状況で審議事項提案理事が当日の会議を欠席。
対応方法として、当該理事の部下となる管理職より、事前に全役員へ示されている資料に沿って代理で説明し、決議を得ることは可能でしょうか。
議決権を行使するには理事の代理では不可能なことは認識しております。
今回のケース(議案の提案は「事前に共有」されている中で、「当日の議案の説明は他の者が行う」)は、
当該理事の提案した議案以外の事項に対する議決権の行使ではないものの、自身が事前に提案した議案に対して、
「議案を提案する⇒提案するということは可の意思表明が前提として含まれる⇒自身の提案に対する可の意思表明(議決権の行使)⇒当日の出席が必要」
というような解釈もあるのでしょうか。
以上、ご教授またご見解をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いします。