by 公益法人協会 上曽山 清 » 2017年9月05日(火) 12:59
sophia25様
ご案内のとおり、一般法人法90条4項は「重要な使用人の選任及び解任」は理事会の重要な業務執行の決定であるとしています。
貴法人の理事会運営規程はこの定めに沿ったものと言えます。
重要な使用人とは、法人の業態や規模によって異なり、一概には誰がとは言えませんが、事務局長が重要な使用人であることには異論がないことと思われますし、もしお尋ねの「相談役」が事務局を構成する職位とすれば、ご当人の経歴からして重要な使用人と位置付けざるを得ないでしょう。
事務局を構成する職位ではない(役員に準ずる処遇?)としても、とくに公益法人の場合には内閣府の「定款の変更の案」作成の案内に説明されているように「法人の運営上、法律に規定がない任意の機関を設ける場合の取扱い」に留意する必要があります。
すなわち、顧問や相談役、委員会といった組織や役職については、定款にその根拠を置き、代表理事やその他の理事とは権限が異なることを明らかにして置く方が良いということです。ご参考になさって下さい。
(公益法人協会 上曽山 清)