何時も大変お世話になります。
ご確認を致したいのですが。
本財団の定款で、役員定数理事3名以上6名以内(理事の内1名理事長、1名常務理事とすることができる)、監事2名
以内としており、
同じく定款で理事会は、全ての理事をもって構成する。としております。
また、決議は理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。と記載しています。
今回開催予定の理事会メンバー(3名内1名が理事長)のうち、1名が出席出来ない事が判明した場合、3名の内2名が
出席、監事は2名全員が出席しているので、過半数を充足しているとして、決議事項は承認されるという事で問題ないでしょうか。
理事メンバーは3名としていますが、その内1名が理事長としており、理事としては、2名内1名が出席、更に監事は2名中2名が
出席となれば、過半数出席で充足していると判断できると推察しております。
初歩的な質問にて失礼いたしますが、よろしくお願い致します。
ご意見番拝