by 公法協相談員星田寛 » 2020年11月24日(火) 13:03
公益財団法人 様
投稿ありがとうございます。以下、意見を述べます。
法律行為においては本名で行為がなされることが本来の趣旨であり、第三者に対抗できるものと考えます。
登記申請では登記事項に記載したもの、つまり本名以外は真正を担保できないので、受理されないものと考えます。また受理された話は聞き及んでいません。
登記に添付する議事録もそのような扱いがなされるものと考えます。その基になる招集通知書、提案書等も一連のものとして整合性のあるものが合理的と考えます。
法律行為である議事録等において、少なくとも、本名と併記して通称名・作家名を記すことが否定される、制約されるものとは思われず、また実務でも登記では受理されているようです。
何よりも誤解が生じないようにすることが適切であると考えます。
なお、法人の活動において、慣行上通称名・作家名で行われても表見行為としてその行為を否定できないものと考えます。
以上 星田寛