相談ご担当者様
留学生に対する奨学金支給を事業とする公益財団法人です。
昨年度、内閣府の検査で、当法人の定款に定められている選考委員会の条文で、「選考委員は本法人の役員、評議員及び学識経験者の内から、理事会で選出し理事長が委嘱する。」となっているが、
評議員は選考委員になれないので、削除するようにとの指摘がありました。
その際、根拠となる法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)を示していただいたのですが、その条文の記録を紛失してしまい、今回、定例評議員会で定款の変更(記載の削除)を行ための
説明で苦慮しております。
お忙しいところ大変恐縮ですが、もし、その条文が分かればご教授頂きたく、お願い申し上げます。