4月1日付けの人事異動に伴う役員の選任にかかる一連の手続きとして、①理事会による議決(社員総会の招集)、②社員総会による議決(役員の選任、役員の報酬額の決定)、③理事会による議決(常任理事の決定)をすべて4月1日に統一して処理を行っております。
実務としてはこの3件の手続きを書面決議により同時に行っておりますが、年度当初の繁忙期であることから、提案書の発送が4月10日以降になってしまうのが実態です。一方、社員である関係団体においてはコンプライアンスが厳しくなっており、議決案件に対す同意書の発行日を4月1日に遡及することが困難となってきております。
そこで、この議決案件に対する同意書の発行日を4月1日にとらわれず、4月1日以降の日付で、4月1日付けの選任を「追認」するという扱いとしても制度上問題ないでしょうか。アドバイスをよろしくお願いいたします。