by 公法協相談員星田寛 » 2018年7月06日(金) 15:04
wolf 様
遅くなりすみません。出席の理事等、事務局の皆様に総会運営に相当の注意義務が求められる、紛糾のリスクのある問題ですね。
しかしながら、議事録署名人の指定及び議事録作成が有効でないことが、直ちにその総会が不存在、無効、取消しされる事由(法人法265,266)に該当しないと考えられます。
だからといって、定款に定める議事録署名人として欠席の理事を指名することは、一任された議長として問題のある行為には違いありません(その場での確認を怠った)。
また、もし定款に議事録署名人として2名が定められていれば、作成者の代表理事?又は総会議長による議事録作成の定款違反行為には違いありません。
そこで、社員の了承を得るために、次回総会において他の理事を署名人とする指定する旨の追認の手続きをとられ、定款違反を補てんされてははどうでしょうか。
以上 星田寛