by 公法協相談員星田寛 » 2018年6月20日(水) 14:25
事務局員様
ご多忙のときに、大変遅くなってすみません。
法令57条、同規則11条3項では議事録作成者の氏名だけで、署名・記名押印を問われていません。しかし、議事録には作成者および同会議に出席した者の確認した旨の署名等により正確性を説明できます。そこで、定款に署名人の定めを置いて、作成後に関係者に案内していると思います。
内閣府の公益法人インフォメーションの法律・制度関連、公益法人制度関係法令とガイドラインの中に、「公益認定のための定款について」のモデル定款の例があります。https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html
モデル記載では18条の2項に「議長及び出席した理事は、・・・」とあります。出席理事のほかに、出席評議員の中から選ん(議長指名)で評議員の一人に署名か記名押印を得る定めをしている法人もあります。貴法人の定款を変更する場合に参考にしてください。
以上のことから、議長だけでも法令に違反するものではないですが、議長のほかに出席した理事長等の理事も署名人になること、できれば評議員の1名があればベストと考えます。そして、翌年の評議員会では前回の議事録を報告をすればよいのではないかと考えています。
以上 星田寛