by 公法協相談員星田寛 » 2016年6月21日(火) 16:03
新米担当者 様
遅くなりました。すみません。
代議員制を敷いているかにかかわらず、社員総会の議長をどのように選ぶかについては、法令では特に示されていません。法人自治と考えられます。
貴法人の定款、総会運営規則の定め、又は慣習によるものと思われます。ご質問に記載の様子では、代表理事が議長の職を務めるとの定めだけで社員でなければならないとの記述がありません。
議長を社員の中から選ぶ定款等の定めがあれば社員でない代表理事は議長になれませんし、理事は社員から選任する定款等の定めがあれば代表理事は社員である議長となる定めをしていることになります。定款等の定めを再度ご確認してください。これらの定めがなく、また慣習も特になければ、代議員である社員でなくても議長に就任することができると考えます。法令の定めがありませんので、貴法人の団体としての活動の性質等から、法人自治として相応しい選び方を検討されてはどうでしょうか。
公法協星田寛