by 公益法人協会 岡部 亮 » 2014年7月08日(火) 12:59
事務局職員 様
公益社団法人か一般社団法人かを 問わず、また個人、法人を問わず1個人・法人が1つの社団の社員権を複数持つことはできません(議決権については一般社団法人であれば定款に定めることにより一定範囲の社員に複数の議決権を与えることはできます)。
ご質問についていえば、一名の個人が複数の会員番号を取得して、公益社団法人に複数口の加入をするということは認められません。
これについての直接の根拠となる条文はないように思います。私は常識的に1人の人がA案に賛成の議決をなすとともに、もう1つの資格においてはA案に反対の議決をすることを認めるのは人格の分裂を認めるようなものですから不適切な解釈になると思います(株式の議決権の不統一行使も、実質株主が分かれているときのことかと思っております)。