いつも頼りにさせていただいています。
法人法施行規則第11条では、総会の議事録に「社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称」を
記載することとなっています。
社員であり理事(もしくは監事)である方がいらっしゃるのですが、その方が社員総会に出席した場合、総会での議決権
の行使という観点(理事としてカウントすることで定数に満たなくなるというリスクの回避)から、社員として出席していると
理解しており、「社員総会に出席した理事(もしくは監事)」としてカウントしていませんでしたが、問題ないものなのでしょうか。
(ダブルカウント(=総会で社員としても役員としても発言できる)するのも変ですよね?)
というのは、例えば法人法第102条の監事の社員総会に対する報告義務など、理事や監事として社員総会でしなければ
ならないこともあるため、悩んでしまいました。
ご教示のほどよろしくおねがいします。