当法人は公益社団法人です。社員数が千人を超えるため、総会の議決は、多くが議決権行使書面で行っています。
議決権行使書面が規定に乗っ取り提出されたという前提で下記を。
(1)議決権行使書面の内容について、現在、判読不明など不備がある場合、書面を無効として、出席数にも加えません。最近、提出された以上は出席数に加えるべきで、議決がどうかと、提出されたことは分けて考えるべきではないか、との意見があります。確かに、総会の実出席で、いずれの議案にも意思を表明しないからといって、出席者から除いたりはしません。書面の議決内容が確定できない場合と、出席数に加えるかは分けるべきでしょうか。法人で任意に定めてよいものでしょうか。
(2)複数の議題がある場合、やはり、そのうち一つでも意思が確定できない場合は、その書面全部を無効とし、出席数にも加えず、当然、すべての議決にもカウントしません。この扱いも疑義が出されていて、一議題への意思表明の不備があるからといって、全部無効にするのは行き過ぎではないかとの意見があります。どう考えるべきでしょうか。
(3)当法人の議題の中には、「賛成」「反対」「保留」の三択で意思表明するものがあります(歴史的な慣例です)。論理的には、出席し議決に加わる以上、三択のいずれかの意思は表明すべきとして、書面でいずれにも意思表示しない場合(実際にはいずれか一つに丸を付けますが、何も書かれていないものがある場合)、無効としています。無記載については通常どの様な処理をしているのでしょうか。
社員高齢化も手伝って、こうした問題が多く起きています。