by 公法協相談員星田寛 » 2020年1月24日(金) 10:49
狩野 様
投稿ありがとうございます。設立者について定款の記載の状況、変更すべき事情が分かりませんので、意見を述べます。
定款に設立者の定めをして、定款認証を得て財団の創設者を示し、またその者が考える法人としての活動を表明しているものと考えます。
設立者の記載は法人の設立者としての事実を証するもので、設立時のその事実はその後にも変わりません。また変えなければならない理由も考えられません。
定款、登記において地位の譲渡は考えられず、合併等で消滅すれば法人登記自体が残りません。
相続が開始してもその事実(歴史)は変わりませんし、当初の設立者を示す意義があるので、相続人等に変更する合理的な理由は見出せません。
なお、錯誤等による訂正ならばその認証について公証人に相談されてはどうでしょうか。
以上 星田寛