by 公法協相談員星田寛 » 2019年12月04日(水) 10:01
ヒロマニア 様
貴方様がどのような仕組みのものを検討されているのか、考えてみましたが、よくわからず、時間を絶ってしまい、失礼しました。不案内な事柄なので役立つかはわかりませんが、とりあえず小職の意見を述べます。
一般財団については、基金制度の定めはご指摘の通りありません。その趣旨は、財団は財産をもとに設立され活動する法人です。純財産が最低300万円を切らないこと、寄付を募り事業のための資金を集めますが、財団は事業のために借り入れる法人は基本的には想定されていないものと考えます。しかし、借入をしてはならないとの定めはないのですが、類似のものが定款、内部規定により可能であっても、社団の「基金」のような仕組みはできないと考えます。つまり、一般正味財産の部には計上できず負債の部の債務として計上されるものと考えます。
また、理解が足りないかもしれませんが、資金を集める法令としては、他の法律、例えば出資法(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)などの規制(金融商品取引法の多数の者を相手にする私募の社債券に類似する場合もあり得るかもしれません)について考慮する必要があると思われます。
金利はどうか、返済の方法、不特定な方に募集するのか、会員に限定するのか、(同様の内容の規定(定款に定めるかも任意です)にするとしても、あくまでも一般法人法に基づかいない民法等の金銭消費貸借契約になるのではないかと思われます。賛同される方々のニーズも踏まえどのような仕組みを考えておられるかを整理されて資金調達の専門家に相談されてはどうでしょうか。
以上 星田寛