一般社団法人日本縫製機械工業会と申します。お世話になります。件名で記載したように、現行の定款で「顧問及び参与」を置くことができることになっております。今回、顧問のさらに上位の「名誉顧問」と併せて「名誉会長」を設置したいと考えております。通常であれば、定款の変更が望ましいと思いますが、定款変更でがなく、理事会での決議をもって「内部規定」として定義しようと考えております。今回、当工業会での長年にわたり会長、副会長として業界に尽力された方がおりまして、これまでの「顧問」では今後とも工業会に貢献できないとのことから検討しているところです。
「顧問と名誉顧問」、「会長と名誉会長」の関係は、それぞれ任期が切れるとき、理事会での決議で就任することを想定しております。
現定款に、(実施細則)の条項がありますので、顧問、会長の退任後の取り扱いということで「規定」で決めることにするという考えについて、問題があるかどうかをお聞きしたく投稿しました。役職に関することなので、定款以外での定義がよろしいかの点を気にしております。
ご検討の程、よろしくお願いいたします。