① 当法人は、一般社団法人の退職金基金団体で、会員(社員)が納付する負担金と公的機関から交付される補助金並びに資産運用による果実収入を主な財源としており、その業務運営については「業務方法書」に必要な事項を定めている。
② この数年、公的機関の補助金算定の基となる会員からの数値報告において、事務担当者の失念と思われる遺漏等が散見され、結果として公的機関からの補助金収入に影響(損害)を与えている事例がある。
③ このため上記のような場合も含めて、会員の責めに帰すべき事由により、 法人の業務運営に損害を与えた場合に、理事会の議決を経て、当該会員に損害額の全部又は一部を賠償させることができないか検討しているところ。
④ そこでお尋ねですが、法人法第111条第1項に規定する役員等の損害賠償責任と同様のものを会員に対しても求めることができるかどうか、できるとした場合に定款に規定しなければならないか、業務方法書に明文化することでも構わないか、更にはその際の書きぶり(内容)はどのようにすべきかなど、ご教示いただければ助かり。