いつも参考にさせていただいております。
移行法人において、例えば実施事業資産をパソコン1000円として、使用割合は実施事業等会計60%、その他会計30%、法人会計10%の場合、貸借対照表内訳表には、主として使っている実施事業会計に器具備品として1000円計上してあっても、貸借対照表内訳表は公表せず、注記において実施事業資産として600円として計上し、公益目的支出計画における実施事業資産の計上も600円として記載してあるものとします。
減価償却費が100円の場合、使用割合のとおり、実施事業等会計60円、その他会計30円、法人会計10円決算時に計上しています。
期末簿価が900円になりますが、それが例えば翌期首に壊れて買い換えたような場合、経常外費用として固定資産除却損が実施事業等会計540円、その他会計270円、法人会計90円計上される(期中の減価償却費は0として)場合、実施事業等会計540円は公益目的支出となると考えます。
買換えではなく、例えば、翌期首からその他会計の専用となるような場合(使用割合の変更)には、貸借対照表のみの異動だけの仕訳になり、公益目的支出には影響はないということでよろしいでしょうか。公益目的支出計画の「実施事業資産の状況等」には、使用の状況の欄に、実施事業等会計では使わなくなった旨を記載して終わりで、その後、その資産の行は削除すればよろしいでしょうか。
除却の場合も同様に、前事業年度末日の帳簿価額が0になった時点で、その行は削除してよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。